ついに同一労働同一賃金が施行される2020年を迎えました。
施行される4月まで残りわずかですが、大手企業においては、対策をすでに済ませているというところがほとんどではないでしょうか。
ただ、中小企業であればまだのんびりしているところもあるかもしれません。
なぜなら同一労働同一賃金は、中小企業なら2021年の4月1日から適用されることになり、まだ時間があるとも考えられるからです。
ですが、本当に時間はあるのでしょうか。
ここでは、同一労働同一賃金について早めの対策を促すべく、同一労働同一賃金の情報についてまとめています。
実は同一労働同一賃金の対策は取り組むべきことが多い
実は同一労働同一賃金の対策として取り組むべきことはかなり多いです。
そのため、1年以上の猶予があるからといってのんびり構えていると、痛い目を見てしまう可能性があります。
同一労働同一賃金とは、『同じ労働をしているのであれば、正社員や契約社員、派遣社員、フルタイムやパートタイムに関わらず、同一の賃金を受け取るべき』という考え方に基づいて作られています。
それによって、不当に生まれてしまっている格差を解消しようという目的があるのです。
「もともと自社では、正社員にも契約社員にも、似た仕事を同量課しているため同じ賃金を支払っている」という企業であれば問題は少ないかもしれませんが、念の為に見直しは必要でしょう。
それが逆に正社員の待遇を不当に下げている、逆の格差につながっている可能性もあるからです。
似たような仕事を振っている、あるいは契約社員や派遣社員の方が多く業務をこなしているという状況でも正社員の方を手厚く保護しているということであれば当然ながら改善が必要です。
同一労働同一賃金に反しているといえるので、シンプルに問題だといえます。
どちらにしても、非正規労働者を含めた全従業員の仕事や背負っている責任など業務の質と、その業務量など、さまざまな項目を細かく洗い出し、待遇を見直すことになるはずです。
従業員数が少なくてもバランスの調整には気を遣いますし、中小企業でも従業員が100人近いものになるところになれば、洗い出しや待遇の見直しといった作業は膨大なものになるでしょう。
また、待遇を変更するとしても細かなルールがありますから、詳しくは厚生労働省の同一労働同一賃金に関するガイドラインを参照するなど細心の注意を払う必要があります。
さらには、従業員が納得するようなものにする努力も必要です。
のんびりと構えていれば2021年の4月に間に合わせることはできないかもしれません。
今からしっかり対策をしていくことが大事になるといえます。
罰則は未だないものの、問題はある
同一労働同一賃金の対策を未だにせずにいるという人の中には、罰則がないからというものを理由として挙げる人もいるかもしれません。
事実、同一労働同一賃金に違反したからとしても、現状では罰則はありません。
そのため、問題が出てきてから対策しても遅くないと考える人もいるでしょう。
ですが、今罰則がないからといって、将来的にないとは限りません。
罰則ができたころに対策が間に合わなかったとなれば目も当てられません。
また、同一労働同一賃金が施行されてからは、主に非正規労働者の意識は変わることが予想されます。
同一労働同一賃金をきっかけに、非正規労働者から「不当に扱われているので是正して欲しい」という不満が出てくることもあるでしょう。
そこで対応を誤れば、優秀な非正規労働者であっても離職などで手放すことになり、業務に問題が生じる場合もあるのです。
罰則がないにしても、問題は生じると考えられるので、対策は必須だといえます。
対策したいと思うなら、アウトソーシングサービスを頼るのも手
同一労働同一賃金はやることが多く、罰則がないからといっても対策は必須といえます。
働き方改革推進支援センターや都道府県労働局などに相談するのも良いのですが、より効率的に行うのであれば、アウトソーシングサービスに頼るのも良いでしょう。
人事コンサルティングのプロによって自社を分析してもらい、同一労働同一賃金に適う適切な賃金制度や就業規則などを組み立ててもらうことができるはずです。